書籍・雑誌のお知らせ
『中国の投資・会計・税務Q&A〈第4版〉』お詫びと訂正
本書に下記の誤りがございましたので、お詫びして訂正させていただきます。P371『Q2-30税効果会計2』/6.繰越欠損金
(誤) 税務上の繰越欠損金は、中国においても日本と同様に7年間の繰越しが認められています。
(正) 税務上の繰越欠損金は、中国の「新」企業所得税法では5年の繰越が認められています。日本では7年間の繰越が認められているので、注意が必要です。
P449『Q3-06個人所得税の概要』/個人所得税の納税義務者の区分と課税所得の範囲-注1: (誤) 税法に"居住者"または"非居住者"の明確な定義はありませんが、
(正) 税法に"居住者"または"非居住者"の明確な定義はないが、
P459『Q3-07派遣者の個人所得税1-納税義務』/下から2行目
(誤) 本来給与所得して支給すべき報酬まで董事費の名目で支給することを低くおさえることは認められないということです。
(正) 本来所得して支給すべき報酬まで董事費の名目で支給することは認められないということです。
以上
発行所:株式会社 中央経済社
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