書籍・雑誌のお知らせ
『「会社法」法令集〈第六版〉』お詫びと訂正
『「会社法」法令集(第六版)』に,下記の誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。なお,⑤・⑥については,六月十五日発行の第五刷で修正済みです。
(株)中央経済社
ホ 当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十一条の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
② 406頁,会社法施行規則百八十四条四項二号ホ(下線部訂正)
ホ 当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は非訟事件手続法第百二十一条の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
③ 347頁,会社法施行規則四十条(下線部訂正)
第四十条 法第二百一条第五項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を金融商品取引法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって、内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して金融商品取引法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
一 金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第五条第一項の届出書(訂正届出書を含む。)
二~六 改正なし
④ 350頁,会社法施行規則五十三条(下線部訂正)
第五十三条 法第二百四十条第四項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を金融商品取引法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって、内閣総理大臣が当該割当日の二週間前の日から当該割当日まで継続して金融商品取引法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
一 金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第五条第一項の届出書(訂正届出書を含む。)
二~六 改正なし
⑤ 498頁,会社計算規則百三十三条の1番目のコメント
「旧法同様に会計監査権限のみの監査報告は株主に提供不要」
↓ 「会計監査権限のみの監査報告も株主に提供が必要になった。」
⑥ 612頁上から3段目の最終行
「八十七条二項二号」 →→ 「五十五条二項二号」
以 上
なお,正誤表をご希望の方は下記にご請求下さい。
中央経済社 販売促進部: shop@chuokeizai.co.jp




