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『国税通則・国税徴収法規集』お詫びと訂正
『国税通則・国税徴収法規集』に誤りがありましたので、お詫びとともに正誤欄のとおり訂正させていただきます。(株)中央経済社
| 頁 | 該 当 条 文 | 誤 | 正 |
| 一〇頁下段後ろから二行目 | 国税通則法 第十九条第一項 | 第二十六条(更正) | 第二十四条(更正) |
| 一一頁上段後ろから八行目 | 同法 同条第二項 | 同条の規定による更正 | 第二十六条の規定による更正 |
| 一四一頁上段前から六行目 | 国税徴収法 第百十五条第二項 | その期間は、十日を超えることができない。 | その期間は、三十日を超えることができない。 |




